■ 地域慣行栽培基準とは ■
その栽培が行われる地域において、慣行的に使用される節減対象農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量について、県で定めたものが地域慣行栽培基準です。
■ 特別栽培農産物使用基準とは ■
米、大豆、野菜、果実、茶について、地域慣行栽培基準を5割以下に減らしたものを県特別栽培農産物の認証基準としています。
地域慣行栽培基準については、各地域の実情に応じて適宜見直し、追加・改正を行っています。
米・大豆
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野菜
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果実・茶・花き
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地域エリア
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1 この基準は、令和6年7月1日から施行する。
2 施行日前に生産登録を受けた農産物については、従前の認証基準を適用する。
3 そば及び花きについては、県認証対象農産物ではないことから、県認証基準の設定は行わない。
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