公開する「栽培管理記録簿」の一部変更について
本認証制度は、令和6年1月に申請様式等を変更する一部改正を行っています。
これに伴い、公開する栽培管理記録簿も変更しております。
【主な変更点】
<変更前>
認証農産物の生産に使用した全ての肥料及び農薬を記載
<変更後>
国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で定義される化学肥料及び節減対象農薬のみを記載
◎この変更により、化学肥料及び節減対象農薬の節減程度を確認し易くなっています。
※一部改正後もこれまでと同様、国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、確認責任者が認証農産物の生産に使用した全ての肥料及び農薬の使用実態を確認しております。
認証制度とは
新潟県内で、農薬の使用回数及び化学肥料の使用量を慣行栽培の5割以下に削減して栽培された農産物を特別栽培農産物として、県が認証する制度です。
この制度によって、分りやすく統一された適正な表示を行い、安全・安心な農産物を求める消費者からの信頼を高めてもらうとともに、環境への負荷を軽減した生産方式の拡大などを図っていきます。
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